1965-05-27 第48回国会 衆議院 法務委員会 第31号
その範癖に入らないものばかりですよ。金を貸してそして幾らもらった、そういう贈収賄というものは事務上のミスではわからないわけです。そうでしょう。藤野さんがおれの権限は事務上のミスだというならば、こんなものはだれも発見をし得ない。銀行の内部牽制制度では、いまの状況ではこういうものは出てこない。少なくとも三菱銀行ではこういうものはだれも念査するものがない、こういうことじゃないですか。
その範癖に入らないものばかりですよ。金を貸してそして幾らもらった、そういう贈収賄というものは事務上のミスではわからないわけです。そうでしょう。藤野さんがおれの権限は事務上のミスだというならば、こんなものはだれも発見をし得ない。銀行の内部牽制制度では、いまの状況ではこういうものは出てこない。少なくとも三菱銀行ではこういうものはだれも念査するものがない、こういうことじゃないですか。
○説明員(山内公猷君) その点はお説の通りでございましてたとえばこのもぐり営業をしております者はわれわれの方の行政の範癖に入ってこない方でございます。こという人に行政指導をすることは、われわれはできないわけでございますが、たとえばわれわれの方で、もぐり運送をいたしましたために、車両の運行停止をした、これを放置しておいたのでは意味がないわけでございます。
それから大蔵当局も、全体の資金の計画の上から多いか少いか、あるいはどういうふうに予算を配分するかということを考えているだけであって、一体石油資源をどういうふうに開発すべきかという点に立って、その一つの範癖の中で予算を、地下資源の調査にどのくらい使って、開発にどのくらい使うか、どういう順序でやったら一番効率的な開発になるか、そういうような性格において予算を査定し、審議しようとしておる、こういうことなら
それでありますから、これはあくまでも電波法の範癖に入るところの放送法であります。放送法に違反をいたしますると電波法の規定を受ける。これはどえらい罰則になつておる。ちよつとでも誤ると役員が罷免せられ、そうして放送の免許が取消されるという仕組みになつておる。
こういうことはやはり一種の宗教的感情であつて、これを宗教的な範癖からぜひとものけてしまわなければならないというわけには行かないと思つております。